Deutsche Rentenversicherung
掲題の件で、教えてください。

先日、日本で働いていた実績をドイツで登録をしましたところ、高校と大学の卒業証明書を提出するようにと連絡が来ました。「ドイツの手元に無い、また、英語のものしか無い」と伝えますと、
Die Zeit vom ..... bis .... kan nicht als Anrechnungszeit vorgemerkt werden. weil sie nicht nachgewiesen worden ist.
と記録されました。
後で、何か困ったことになることはないでしょうか?
やはり、何としても、卒業証明書を提出しておくべきなのでしょうか?
(在学中に働いたことはありませんでした)

  • dr
  • 2015/05/14 (Thu) 21:26:02
Re: Deutsche Rentenversicherung
お問い合わせありがとうございます。

ドイツの法定年金受給は現在67才からとなっていますが、1953年以降の生まれの場合は65才までに45年間年金を納めていれば、65才でフルに年金受給をすることができます。

大学生の期間は、証明すればこの45年の期間に含まれるということになります。

ご参考になれば幸いです。
  • 山片重嘉
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  • 2015/05/15 (Fri) 00:18:04
Re: Deutsche Rentenversicherung
早々のご助言をありがとうございます。
やはり、帰国した際に用意しようと思います。

  • dr
  • 2015/05/15 (Fri) 19:55:18

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