掲題の件で、教えてください。
先日、日本で働いていた実績をドイツで登録をしましたところ、高校と大学の卒業証明書を提出するようにと連絡が来ました。「ドイツの手元に無い、また、英語のものしか無い」と伝えますと、
Die Zeit vom ..... bis .... kan nicht als Anrechnungszeit vorgemerkt werden. weil sie nicht nachgewiesen worden ist.
と記録されました。
後で、何か困ったことになることはないでしょうか?
やはり、何としても、卒業証明書を提出しておくべきなのでしょうか?
(在学中に働いたことはありませんでした)
Deutsche Rentenversicherung
- dr
- 2015/05/14 (Thu) 21:26:02